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遺産相続の遺留分について教えて下さい

遺留分は配偶者と直系親族にのみ認められている権利で、傍系親族である兄弟に遺留分はありません

もしも夫が亡くなった時に、主人名義のお店で夫婦二人で働いたお金を私(妻)名義の通帳で貯金していた場合は、その貯金は遺産の対象になるでしょうか

(1)「故人の」は、原則として全て「遺産」です

通帳の名義があるお金も再婚相手がなくなった際再婚相手の遺産として考えるですか?もしくは別になりますか?

形式的な名義によるではなく、実質によります

配偶者は居りますが子供は居ません

遺留分は配偶者と直系親族にのみ認められている権利で、傍系親族である兄弟に遺留分はありません