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人間関係を壊さないように言いなりになるか、遺留分を貰うか迷ってます
叔父達は貴方のお父さんが亡くなっているで相続はないと思っているでしょう
私もAも売りたくない(土地には建物があり、それを貸しているのでややこしそう)と思っています
民法第1028条で、遺留分の権利が生じるは兄弟姉妹以外のとしているので、B、Cには遺留分の権利がありませんので、BCの子供にも当然、遺留分の権利が発生しない
承諾をして、する時に、真っ白な状態で実印を押すように言われました
叔父達は貴方のお父さんが亡くなっているで相続はないと思っているでしょう
(4)祖母の遺言書は正式な公正証書で、遺言書には譲るとあった
養子縁組をできるかは、御祖母さまの内心が本意ではなかったを証明しなくてはいけないので難しいと思います