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遺言状を作成して遺すとした場合と遺言状を作成しない場合の兄弟に対する遺留分の違いについて教えて下さい

遺留分は配偶者と直系親族にのみ認められている権利で、傍系親族である兄弟に遺留分はありません

それはさておき、祖母の「親の金で買った家は親の家

祖母にも自己の相続持ち分である2分の1の2分の1、4分の1の遺留分を請求する権利があります

長男は放蕩息子で、遺言は長男には一切渡さないとの内容でした

長男は遺留分の減殺請求はしていないですね

このような状態ですが,現実的には,どのような相続になる可能性が高いか詳しい,教えてください

(1)父が、借金の肩代わりをしたであれば、仮に特別受益に当たるとしても、相続に関してであり、母の相続に関してではありません